くらしとすまい|山梨県FPセンター > 購入時の知識 > 建物検査 新築を建てる~建築確認検査 2020年10月26日カテゴリー: 購入時の知識 建物検査 一戸建て 建物検査 新築を建てる~建築確認検査 建築確認申請とは法に定められた建築物を、建築しようとする場合様々な法律による規定があり、それらに適合していなければ家を建てることはできません。これから建てようとしている建物が法令を遵守し、その条件に適ったものになっているかを確認するのが、建築基準法に定められている「建築確認申請」です。建築確認申請が必要な建物申請が必要な建物は建築基準法で定められています。以下の一号から四号の建築物に該当する建物を新築する場合は、建築確認申請が必要になります。<一号建築物>特殊建築物と呼ばれる建物で次のような用途に該当しその用途の部分の床面積が200㎡を超える場合※特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物のこと。<二号建築物>木造で回数3以上または延べ面積500平米、高さ13mもしくは軒高9mを超える建築物。例:木造3階建ての住宅。<三号建築物>木造以外で階数2以上または延べ面積200平米を超える建築物。例:鉄骨造や鉄筋コンクリート造の2階建て住宅。<四号建築物>上記一号から三号の建築物に該当しない建物で、都市計画区域内の建物例:都市計画区域内の木造2階建て住宅。建築確認申請の流れ(1)申請<申請者>申請者は建築主になります。建築主は「建築確認申請が必要な建物」に該当する建物を建てようとする場合、工事の着手前に必ず申請をしなければなりません。<提出先>都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関に、所定の確認申請書と設計図書等を提出します。(2)審査住宅の場合は、主に下記の規定に沿って審査されます。<建物本体に関わる規定(単体規定)>・構造耐力・採光、通風・防火・耐火、避難・安全性(階段の寸法、手すりの高さなど)・建物内環境、室内環境(シックハウス対策など)<建物と地域、周囲に関わる規定(集団規定)>・用途(用途規制)・高さの制限(斜線制限、日影規制など)・大きさの制限(容積率、建ぺい率など)・敷地と道路の関係(接道義務、2項道路の後退など)この他にも宅地造成規制法や消防法、浄化槽法等の規制を受ける建物では、これらの審査を受ける必要があります。(3)確認済証交付これらの審査で全てが適合と判断されると「確認済証」が交付され、はじめて着工が可能となります。建築基準法では、申請内容に問題がなければ7日~35日以内に確認済証を交付するとされています。ただし、実状としては修正を求められるケースも多いため、概ね3週間~1ヶ月半程度のスケジュールを確保しておく必要があります。
建築確認申請とは
法に定められた建築物を、建築しようとする場合様々な法律による規定があり、それらに適合していなければ家を建てることはできません。
これから建てようとしている建物が法令を遵守し、その条件に適ったものになっているかを確認するのが、建築基準法に定められている「建築確認申請」です。
建築確認申請が必要な建物
申請が必要な建物は建築基準法で定められています。
以下の一号から四号の建築物に該当する建物を新築する場合は、建築確認申請が必要になります。
<一号建築物>
特殊建築物と呼ばれる建物で次のような用途に該当しその用途の部分の床面積が200㎡を超える場合
※特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物のこと。
<二号建築物>
木造で回数3以上または延べ面積500平米、高さ13mもしくは軒高9mを超える建築物。
例:木造3階建ての住宅。
<三号建築物>
木造以外で階数2以上または延べ面積200平米を超える建築物。
例:鉄骨造や鉄筋コンクリート造の2階建て住宅。
<四号建築物>
上記一号から三号の建築物に該当しない建物で、都市計画区域内の建物
例:都市計画区域内の木造2階建て住宅。
建築確認申請の流れ
(1)申請
<申請者>
申請者は建築主になります。建築主は「建築確認申請が必要な建物」に該当する建物を建てようとする場合、工事の着手前に必ず申請をしなければなりません。
<提出先>
都道府県や市区町村の建築主事または民間機関である指定確認検査機関に、所定の確認申請書と設計図書等を提出します。
(2)審査
住宅の場合は、主に下記の規定に沿って審査されます。
<建物本体に関わる規定(単体規定)>
・構造耐力
・採光、通風
・防火・耐火、避難
・安全性(階段の寸法、手すりの高さなど)
・建物内環境、室内環境(シックハウス対策など)
<建物と地域、周囲に関わる規定(集団規定)>
・用途(用途規制)
・高さの制限(斜線制限、日影規制など)
・大きさの制限(容積率、建ぺい率など)
・敷地と道路の関係(接道義務、2項道路の後退など)
この他にも宅地造成規制法や消防法、浄化槽法等の規制を受ける建物では、これらの審査を受ける必要があります。
(3)確認済証交付
これらの審査で全てが適合と判断されると「確認済証」が交付され、はじめて着工が可能となります。
建築基準法では、申請内容に問題がなければ7日~35日以内に確認済証を交付するとされています。ただし、実状としては修正を求められるケースも多いため、概ね3週間~1ヶ月半程度のスケジュールを確保しておく必要があります。