2017年5月20日カテゴリー:

ふるさと納税について

正弘:ふるさと納税、余計に税金を払うの?
拓也:違うよ、税金の振り分けだよ。

そもそもは、進学や就職などで離れてしまったふるさとを応援したいという気持ちに応える制度として始まった「ふるさと納税」
制度としては、ふるさとは全国どこの自治体でも構いません。
納税という言葉を用いていますが、実際には目治体への「寄付」です。

 

まず寄付をしたい自治体の寄付の方法を確認してから行います。所得税などの控除を受けるには、自治体発行の受領書をもって、翌年に確定申告を行う必要があります(納税のワンストップ特例もあります)。
寄付金額の2千円を超える金額について、申告を行った年の所得税(場合により還付されます)と翌年度分の住民税が控除されます。
所得税、住民税から原則として全額が控除されます(控除額には上限があります。住宅ローン控除、医療費控除等の納税者の状況によって控除額の上限が変わります。上限を超えた金額は控除の対象になりません)。

 

多くの自治体では、寄付してくれた人に地元の特産品を贈るなどお礼を行っています。
京都府長岡京市、埼玉県所沢市のように、お礼を廃止にした自治体もあります。

山梨県の利用状況を、総務省ふるさと納税ポータルサイトで見ますと

 

平成26年 平成27年
適用者 1440人 4770人
寄付金額 8700万円 5億2千万円
寄付受け入れ 2万8907件 8万5602件
寄付金額 3億6千万円 16億円

(適用者は県内の寄付金控除の利用者の集計、寄付の受け入れは、県内自治体合計)

 

(山梨県FPセンター・井上和仁)