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賃貸物件の契約トラブルに巻き込まれないために - 山梨県FPセンター山梨県FPセンター
2017年2月25日カテゴリー:

賃貸物件の契約トラブルに巻き込まれないために

妹:お姉ちゃんの部屋、見つかった?
母:たくさんあって迷っているの。
妹:私の希望は、広くて、交通の便がいいところ。夏休みに遊びに行くから。

新生活のスタート。

この時期、さまざまな商品購入やサービスを受けるために、契約をする機会が増えます。その契約で思いもかけずに、契約トラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験の豊富な大人でも、トラブルに遭います。ましてや社会経験の少ない若者では…。

 

まずは、賃貸物件を申し込む時の預り金(申込金)と手付金。この手のトラブルは、預からないなどの行政指導もありだいぶ減ってきました。

 

預り金は、契約前に払うお金。入居審査で断られるなど双方どちらかの理由で契約できなかったら返金されます。手付金は、契約後に払うお金。借主の都合で契約がキャンセルした時は、手付金は放棄となります。どちらも契約が成立したときは、代金に充当されます。

 

賃貸物件を退去するときのトラブルで多いのが、現状回復、室内クリーニングなどでの敷金の返金。これについては、国土交通省が作成した「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。

通常損耗(日焼けなどでの変色など)の修繕費用は、貸主負担。結露を放置してカビの発生、釘穴など借主負担などの事例が書かれています。
契約書に署名・捺印するに約10秒、この10秒が後々、多大な労力を費やすトラブルの発端となるかもしれません。

署名・捺印するときは、再度の内容確認を行ってください。
(山梨県FPセンター・井上和仁)