山梨県FPセンター > 居住支援 > 生き方によって差別しない住宅政策 2025年5月9日カテゴリー: 居住支援 生き方によって差別しない住宅政策 山梨県FPセンターは、平成31年(2019年)1月23日付けで、山梨県知事より「住宅確保要配慮者居住支援法人」に指定されました。 山梨県FPセンターでは国土交通省令住宅セーフティネット法による「くらしと住まいを守る」居住支援法人として国土交通省指定確認検査機関日本住宅性能評価機構と連携して空き家、不要とされる建物の再利用などの相談に対応しています。 相談内容としては ① 再利用の可否を調査する ② 住宅ローン(フラット35、リ・バース60・・・・)などの利用方法を検討する ③ 瑕疵担保責任などリスク対策を確保する ④ 性能評価による劣化と耐久性の度合いを確認する これから注意することは ⑤ 劣化と老朽化による使用限界 ⑥ 継続的な修繕費用の負担 ⑦ 管理費用の支出 ⑧ 最終的な解体処分費用 ⑨ その他、土地建物に関する諸問題等 継続的な見直しが必要となります。 様々なご相談に電話、メール、リモート、対面に対応しております。 尚、国土交通省居住支援事業の一環ですので料金は発生いたしません。 ぜひ、ご相談下さい。 お問い合わせはこちらから 以下は、2025年4月19日付けの山梨日日新聞の記事の一部です。 山梨日日新聞「さんにちEye」で詳細をご覧頂けます。 https://www.sannichi.co.jp/
山梨県FPセンターは、平成31年(2019年)1月23日付けで、山梨県知事より「住宅確保要配慮者居住支援法人」に指定されました。
山梨県FPセンターでは国土交通省令住宅セーフティネット法による「くらしと住まいを守る」居住支援法人として国土交通省指定確認検査機関日本住宅性能評価機構と連携して空き家、不要とされる建物の再利用などの相談に対応しています。
相談内容としては
① 再利用の可否を調査する
② 住宅ローン(フラット35、リ・バース60・・・・)などの利用方法を検討する
③ 瑕疵担保責任などリスク対策を確保する
④ 性能評価による劣化と耐久性の度合いを確認する
これから注意することは
⑤ 劣化と老朽化による使用限界
⑥ 継続的な修繕費用の負担
⑦ 管理費用の支出
⑧ 最終的な解体処分費用
⑨ その他、土地建物に関する諸問題等
継続的な見直しが必要となります。
様々なご相談に電話、メール、リモート、対面に対応しております。
尚、国土交通省居住支援事業の一環ですので料金は発生いたしません。
ぜひ、ご相談下さい。
お問い合わせはこちらから
以下は、2025年4月19日付けの山梨日日新聞の記事の一部です。
山梨日日新聞「さんにちEye」で詳細をご覧頂けます。
https://www.sannichi.co.jp/