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確定申告の所得控除:セルフメディケーション税制 - 山梨県FPセンター山梨県FPセンター
2017年1月28日カテゴリー:

確定申告の所得控除:セルフメディケーション税制

卓也:なあ、うちは自営業じゃないから、こんなにレシートを取っておかなくていいんじゃない。

美久:家計簿の代わりで1年分は大事に残しているの。
卓也:なんだ、このケーキのレシートは。俺は食べていないぞ。


もう確定申告の提出の準備を終えた方もいるかと思います。

平成29年1月1日から、確定申告の所得控除に使える制度が始まっています。

 

そのうちの一つがセルフメディケーション税制です。この制度は、健康維持の増進及び疾病への予防への一定の取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用を年間1万2千円を超えた金額が8万8千円を限度として、所得から控除できる制度です。

この制度は、従来の医療費控除の特例ですので、医療費控除との併用はできません。平成33年末(2021年末)までの期間限定です。

 

一定の取り組みとは、インフル工ンザの予防接種または定期予防接種、がん検診、定期健康診断、特定健康診査などです。申告の際には、これらの領収書か結果通知表の添付か提示が必要です。

 

スイッチOTC医薬品は、風薬、胃腸薬、水虫の薬、湿布薬など普通に薬局で販売されている薬です。

とりあえす「税控除対象」の共通の識別マークが目印です。

医薬品全てが対象となるわけではありません。

当然ですが、この医薬品購入の領収書(またはレシート)は申告のときに必要です。

実際にこの制度を利用できるのは、来年(2018年)の申告からです。
(山梨県FPセンタ ・井上和仁)